
こんな悩みを解決します。
早速ですが、あなたは彼に依存してしまっているので、今すぐにでもDV彼氏と別れるべき。
とはいえどう別れたらいいか分からないと思うので、【「DV彼氏と別れられない」という人が別れられるようになる方法】を実践してみて頑張ってみて下さい。
「DV彼氏と別れられない」という人が確実に別れられるようになる方法3選

「DV彼氏と別れられない」という人が別れられるようになる方法は以下の3つです。
- 警察に相談(専用電話#9110)して、完全に会えないように対応してもらう
- ケンカっぽくなった時にブチ切れて普段見せないような自分を見せてみる
- LINE・電話・直接でめちゃくちゃ冷たい態度をとってみる
これらを個別に解説していきます。
警察に相談(専用電話#9110)して、完全に会えないように対応してもらう
「警察に相談しても...」って思われる人はいると思いますが、実は警察に相談すると場合によっては「女性相談所と連携し、相談者を民間シェルターに避難させ安全を確保」してくれたりします。
そして、彼氏を傷害罪で検挙してくれたり。
実際にあった相談と対応
【相談内容】
夫から暴力を受けたので助けてほしい。
↓
【警察の対応】
・事情聴取を行ったところ、相談者の生命又は身体に危害が及ぶおそれがあると認め、女性相談所と連携し、相談者を民間シェルターに避難させ安全を確保
・相談者の夫を傷害罪で検挙ー 政府広報オンラインより引用
ポイント
これがストーカー被害の相談であれば、周辺の警戒の強化くらいしかしてもらえません。なので少しでもDVを受けたって方はまず#9110で警察に相談してみて下さい。
自分で相談するのが怖くてできないって方は、友達やご両親に相談してみてから一緒に警察へ相談してみましょう。
いずれにしても、DVをしている時点で傷害罪になりうる可能性は高いので、まず警察に相談を。
もしくは、内閣府が運営している「DV相談プラス」に相談してみて下さい。
電話・メール・チャットどの方法でも相談できるので、「電話での相談はしにくい...」って人におすすめです。
DV相談プラスの公式ページはこちら


次で詳しく解説します。
保護命令とは?
配偶者からの身体に対する暴力を受けた被害者が、配偶者からの更なる身体に対する暴力により、又は、配偶者からの生命等に対する脅迫を受けた被害者が配偶者から受ける身体に対する暴力により、その生命又は身体に重大な危害を受けるおそれが大きいときに、裁判所が被害者からの申立てにより、配偶者に対して発する命令。(1)被害者への接近禁止命令、(2)被害者への電話等禁止命令、(3)被害者の同居の子への接近禁止命令、(4)被害者の親族等への接近禁止命令、(5)被害者と共に生活の本拠としている住居からの退去命令、の5つの類型があります。生活の本拠を共にする交際相手から身体に対する暴力又は生命等に対する脅迫を受けた被害者についても準用されることにより、上記と同様の場合に保護命令が発せられます。
ー 内閣府男女共同参画局『保護命令』より引用
基本的には、配偶者 or 同居している交際相手が対象なので、同居していない彼氏に関しては適用外です。
以下詳細。
| 保護命令の種類 | 内容 |
| (1)接近禁止命令 | 被害者へのつきまといや被害者の住居(当該配偶者又は生活の本拠を共にする交際相手と共に生活の本拠としている住居を除く。)、勤務先等の近くをはいかいすることを禁止する命令。 期間は6か月。 |
| (2)電話等禁止命令 | 被害者に対し次に掲げるいずれの行為もしてはならないことを命ずるもの。被害者からの申立てにより、被害者への接近禁止命令と同時に又はその発令後に発令されます。
|
| (3)子への接近禁止命令 | 被害者と同居する未成年の子へのつきまといや子の学校等の近くをはいかいすることを禁止する命令。被害者からの申立てにより、被害者がその同居している子に関して配偶者又は生活の本拠を共にする交際相手と面会することを余儀なくされることを防止するため必要があると認める場合に、被害者の生命又は身体に危害が加えられることを防止するため被害者への接近禁止命令と同時に又はその発令後に発令されます。 ※子が15歳以上の場合は子の同意がある場合に限ります。 |
| (4)親族等への接近禁止命令 | 被害者の親族その他被害者と社会生活において密接な関係を有する者(親族等)へのつきまといや住居、勤務先等の近くをはいかいすることを禁止する命令。被害者からの申立てにより、被害者がその親族等に関して配偶者又は生活の本拠を共にする交際相手と面会することを余儀なくされることを防止するため必要があると認める場合に、被害者の生命又は身体に危害が加えられることを防止するため被害者への接近禁止命令と同時に又はその発令後に発令されます。 ※親族等の同意がある場合に限ります。 |
| (5)退去命令 | 配偶者又は生活の本拠を共にする交際相手に被害者と共に生活の本拠としている住居からの退去及び住居の付近のはいかいの禁止を命ずる命令。期間は2か月。 |
ー 内閣府男女共同参画局『保護命令』より引用
違反した時の罰則
1年以下の懲役または100万円以下の罰金。
詳細、保護命令の申し立てについてはこちらからご覧ください。
心配な方は利用された方がいいですね。
また、「警察に相談するのはなぁ...」って方がいれば次の2つのことを試してみて下さい。
ケンカっぽくなった時にブチ切れて普段見せないような自分を見せてみる

結局、DV彼氏は彼女の優しさに付け込んでいることが多いので、人生で初めてってくらいブチ切れることでDV彼氏を圧倒して下さい。
さすがのDV彼氏も引いてしまって、反省するか、「こんな女とは一緒におれん」といってすんなり別れてくれるかもしれません。
そうなればこっちのもんでなので、さっさと別れましょう。
ポイント
ちょっと怒るとかじゃ意味ないのでダメですよ。ブチ切れて「こいつ頭おかしくなったんか?」と思わせることが重要なので。
※暴行を加えるのはダメです。
LINE・電話・直接でめちゃくちゃ冷たい態度をとってみる
DV彼氏と別れられない女性の特徴として、DV彼氏と共依存している可能性がかなり高いです。
DV彼氏は「彼女を誰にも盗られたくない、彼女がいないと生きていけない」、彼女も「DVはされるけど、それ以外は優しくて自分のことを好きでいてくれるし、別れると彼氏が悲しむから別れたくはない」って感じ。
なので、自分に依存しているDV彼氏にめちゃくちゃ冷たい態度をとってみて下さい。
すると、DV彼氏は「何か悪いことをしてしまったんだろうか...」と一時的に反省し、謝ってきたりすると思います。
だけど、そのタイミングで許すとまた調子に乗ってDVをし始めるので、心を許してはダメ。どうせ全部ウソ。DV癖ってのはすぐに治るものじゃないですからね。
心を鬼にして全て無視するようにしてもう一切会わないようにして下さい。
そしてそのまま自然消滅させましょう。
最初はものすごく連絡が来ると思いますが、全部無視してLINEなどは残しておいて下さい。
もし、そのあとストーカー行為やDVなどをしてきた場合に警察に証拠として出すことが出来ます。
ポイント
という感じで、まず冷たくされてさらにその後無視されると、諦めてくれやすくなります。
最初から無視をしてしまうと相手の怒りを買いやすく、被害者になってしまう確率が上がるので、段階的に無視していくのがベスト。
「DV彼氏と別れられない」という人が別れられるようになる方法3選のまとめ

この記事のまとめです。
- 警察に相談(専用電話#9110)or DV相談プラスに相談して、保護命令を利用し、物理的・法的に会えなくなるように対応してもらう
- 優しさに付け込んでくるDV彼氏にブチ切れて、普段見せないような自分を見せることで「こんなやつと一緒に居たくない」と思わせる
- LINE・電話・直接でめちゃくちゃ冷たい態度をとって、"段階的に"無視して自然消滅させる
とにかくまずは警察 or DV相談プラスに相談して、現状できる措置をとってもらいましょう。
頼れるものは頼らないとダメですよ!
